新版 境界紛争の予防と解決の手引 / 石飛善正 / 新日本法規 セール

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他にも2000冊ほど出品中= 【 #そるてぃ書店 】 この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。 #二千二十二一二【境界紛争とは】境界紛争とは…土地境界の紛争は人的紛争といわれるように、単に境界だけの紛争ではなく相隣関係によるさまざまな要素が内在しているため、紛争解決には多くの時間と費用を要しています。また、境界紛争は相手方が隣接土地所有者であるため、境界が決まったとしても当事者同士のわだかまりを解決しなければ本来の解決とはならない、という特徴を持っています。 境界紛争を解決するには現在4種類の方法があり、それぞれに特徴があります。 1.裁判 最終的な解決を目指すもので、司法に判断を委ねる制度です。2.民事調停 民事調停法に基づき裁判所において調停を行う制度です。3.筆界特定制度 土地所有者の申請により法務局の筆界特定登記官が筆界を特定する(公の判断を示す)制度です。4.土地家屋調査士会ADR(境界問題解決支援センター) 土地の境界が明らかでないことに起因する民事紛争、土地の境界が不明であることに起因する所有権の範囲に関する紛争を解決する制度です。筆界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家の弁護士が協働して境界に係る紛争解決をサポートします。境界確定の訴えとは、隣接する土地の筆界の位置に争いがある場合に、判決により筆界を確定することを求めて訴訟を起こすことで、「境界確定訴訟」ともいう。公法上の土地の単位である筆同士の境界である筆界を画定する訴訟であるため、通常の訴訟とは異なる特色がある。 なお、私法上の土地の所有権の境界である所有権界を確定する所有権確認訴訟とは異なるものである。通説では、境界画定の訴えは、形式的形成訴訟の一種であるとされる。すなわち、「訴え」(訴訟)ではあっても、非訟事件に類似したものとされる。なぜならば、形成の基準となる実体法規が存在しないため、裁判所が要件事実を認定し、これに法規を適用するという法的判断がなしえず、合目的的な判断によって裁判をするからである。#法律の本 #土地争い #そるてぃ書店 #緑の本棚 #法学部 #司法 #境界紛争

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